ヨーロッパ議会 A6-0089/2009 2009 年2 月23 日 電磁界にかかわる健康関係に関する報告書 (2008/2211(INI)) 環境、公衆健康、食品安全に関する委員会 報告者; フレデリック・リエス 目次 ページ ヨーロッパ議会・決議に対する動議・・・・・・・・・・・3 解説声明文・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 委員会での最終投票結果・・・・・・・・・・・・・・・ 13 以下の翻訳は 「ヨーロッパ議会・決議に対する動議」の内の6〜8 ページ、 「解説説明文」の内の10 ページの最初の5 行、 「委員会での最終投票結果」13 ページ 「ヨーロッパ議会・決議に対する動議」 8 次のことを考慮せよ。新しい電磁界を放射する機器の設置に対して一時停止の影響を行使できる 自治当局には多数の法的行動と対策が増加しているので、企業の関係者、自治当局、軍当局、そして 住民組織とが参加する協議にもとずいて解決を促進することが一般的な関心事である。そこでは、新設の GSMアンテナや高電圧電力線を配置するための基準を決定し、そして、科学的基準で決められた特別な 距離以内には学校・託児所・老人施設・ヘルスケア施設などが近づかないように、少なくとも確実に行える ように協議がなされること。 9 公衆に役立つように、加盟国に以下のことを要求する。地域の担当者と共同で、高電圧電力線や ラジオ周波数やマイクロ波の、特に通信用の鉄塔やラジオ中継所や電話アンテナなどから発生する それらによる被曝を示す地図を作成すること。また、以下のことを要求する。インターネットのページで 情報を知らせることによって、公衆が容易に相談することができるし、メディアで広まることができるように すること。 10 以下のことを提示する。委員会は、極低周波に関して特に電気の電力線における電磁界の影響を 調査するために、全ヨーロッパ・エネルギー・ネットワークの資金を使用する可能性を考慮すること。 11 委員会に次のことを要求をする。2009〜2014 年の議会期間の間に、大がかりなプログラムを 開始すること。そこでは、人為的に生成された波と、マイクロ波が人間の健康にとって最終的に 望ましくない結果になるかどうかを明らかにして、生きている人間の体から自然に発生している波との 間の電磁適合性を評価すること。 12 委員会に対し次の要求をする。EUにおける電磁放射線のレベルやその発生源や人間の健康と 環境をより良くする為にEU内で行われている行動に関する年次報告書を作成すること。 13 委員会に次ぎの要求をする。法律指令2004/40/EC が早急に履行され、労働者が電磁界に対して 有効に保護されていることを保証するような解決策を見出すこと。ノイズや振動に関する他の2 件の市民法 の下で労働者がすでに保護されているように。また、その法律指令の第1 章にあるMRI に対して批判が あることにもふれること。 14 以下の事実に憂慮せよ。2006 年以来、何度も延期されているように、インタ‐フォン計画の調査結果 はいまだ発表されていないが、この世界中で行われた疫学研究の目的は、携帯電話の使用と、例えば 脳腫瘍、聴神経腫、耳下腺腫を含む、ある種のガンとの間に関連性があるかどうかを確立することだった。 15 インターフォン計画の責任者であるエリザベス・カーディスからの注意アピールに関連して注意しよう。 彼女は、すでに存在する知見にかんがみて、子供たちだけは心配されるべきであり、携帯電話は適切な 限界を超えて使用されるべきではなく、むしろ有線電話の方を選ぶべきであると勧告している。 16 委員会に上がってきている出来事を信じよう。委員会はこのようなグローバルな研究に資金を提供する という重要な貢献をすることができる。なぜ決定的ではないような調査結果が報告されてきたプロジェクトに 託されているが、その答えを得るべくして遅れることなく、議会や加盟国に知らせるようにすること。 17 また、委員会に対して、政策と予算期間内に効率よく以下のことを行うように提示する。つまり、 電磁界に関する研究に対して、ヨーロッパの若者たちに良い携帯電話の使用法、例えばハンド・フリー 装置の使用や通話を短くすることや使用しない時(例えば教室に居る時など)は電源を切ることや受信の 良い場所で使用するなど、を習得させるような幅広い学習宣伝に一部の資金を供給すること。 18 そのような学習宣伝は、家庭内の機器に関した健康リスクやそれらの機器をスタンドバイにしておく よりも電源を切る方が重要であることなどをもヨーロッパの若者たちに習得させるべきである。 19 委員会と加盟国に次のことを要求する。携帯電話やラジオ周波数の長期にわたる潜在的な悪影響の 評価を行う為に、研究および開発(R&D)の資金援助を増加させること。また、公衆の要求にあることだが、 色々な電磁界源による多重の被曝による悪影響に関する調査のための計画をも増加させるように要求する。 20 科学的な誠実さを評価する追加の作業を「科学と新技術における倫理におけるヨーロッパ・グループ (EGE)」に依頼することを提案する。委員会がリスクの可能性を明らかにしたり、関心事で争ったり、更に又、 現在は研究者間の競争がおかしくなっているのかどうかに関する疑いなどを明らかにするためである。 21 委員会に次のような要求をする。多くの加盟国において、公衆が関心を持っていることを認めて、 例えば国の専門家、非政府組織(NGO)や企業の部門などの全ての関係者と共に、無線技術と防護基準 に関して、非専門家に理解可能な今日までの情報を利用できるように改善し、そしてその情報に近づき易く すること。 22 国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)と世界保健機関(WHO)に対して次の要求をする。 より透明性を高め、基準値の設定についてはすべての関係者がオープンに対話することができること。 23 クリスマス直前や他の特別な場合などに、電話業界が特別に無茶な販売宣伝をすることを批判する。 例をあげると、子供の為だけにデザインされたような携帯電話の販売や10代の若者を狙った通話が無料に なるような装置などである。 24 次のような提案をする。EU の室内良質空気政策は「無線の」家庭内製品をも取り込んで調べるべき である。例えば、インターネット接続のWi-Ti やデジタル化高性能コードレス無線通信電話(DECT)のような 製品があり、それらから放射されるマイクロ波に市民は常に被曝しているからである。 25 消費者情報を改善する一般的な関心が与えられているので、ヨーロッパ電磁技術標準化委員会の 技術基準値は修正されることを要求する。放射出力が明記されるべきであるし、どのようなものであれ無線 駆動機器のマイクロ波放出がわかるようにするためである。 26 評議会と委員会に次のような要求をする。加盟国と地域委員会とで調整して、高圧網が拡大したとき、 地方住民が可能な限り被曝の程度を低減するようになされることを保障することを計画するような単純な基準 の導入を奨励すること。 27 このことに大きな関心を持っているのは保険会社であろう。保険会社は責任保険政策の範囲として、 電磁界に関連するリスクの適用範囲を除外する傾向にある。しかし、ヨーロッパの保険会社は、すでに予防 原則に対して彼らなりの改訂版を実地していることも明らかに関連している。 28 加盟国に対して次の要求をする。スウェーデンの例を手本として、電磁界に過敏になって苦しんで 働けないでいる人たちを認知し、彼らに同じような機会を与えると同様に適切な防護を認めること。 29 この決議文を評議会、委員会、加盟国の政府および議会、地域委員会、そして世界保健機関へ送付する ように議長に指示する。 解説声明文 (翻訳は、10 ページの最初の5 行のみ) 報告者が良く知っている国であるルクセンブルクは、政府が2000 年末に予防原則を適応して次の選択をした: もし発信機が住民の見えるような場所に設置される場合は、電界強度の最大値は 3 V/m(訳注:2.4μW/cm2 に 相当する)。ルクセンブルクの国民は、他のEU 市民よりも、ほぼ14 倍も確実に電磁界から保護されている。 委員会での最終票決の結果 採決された日 2009 年2 月17 日 最終投票結果 + 43票 - 1票 0 3票 最終票決に出席した委員 アダモス・アダモウ、マリグレーテ・オウケン、リアム・アイルワード、イレーナ・ベルホルスカ、マリア・ベルガー、 ヨハン・ボウイス、ヒルドラ・ブレアー、マーティン・カラナン、ドレティ・コルベイ、マゴール・クシビ、アブリル・ドイレ、 マジカ・ムルコ、ジル・エバン、クリストファー・フェルナー、エリザベート・ガルディニー、マチアス・グルーテ、 サツ・ハッシ、クリスタ・クラッス、ホルガ・クラマー、ウルズラ・クルッパ、ピータ・リエス、マリオス・マサッキス、 リンダ・マッカバン、ロベルト・ムサッチオ、ミロスラブ・オウジェ、ブラドコ・パチャトフ、ヴィトリオ・プロディ、 フレデリック・リエス、ダグマール・ロベレンツ、グイド・サッコニ、マリア・マリツネス、トーマス・ウルマー、 アンジャ・ワイスベルガー、アサ・ウェストランド、アンダース・ウィジクマン、ジェニス・ウィルモット 最終票決に出席した代理人 イネス・センダー、カサリンジェ・ヴィテンウェグ、 フイリップ・マチュウス、ユッタ・ハウグ、ヨハネス・レベック、 カロリン・ルーカス、ハルトムート・ナサウエー、ジャスタス・パレキス、アロージ・ペテルレ、ランベルト・ニステルジ (翻訳:荻野晃也 理学博士 2009.4.13) 出典: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NON SGML+REPORT+A6-2009-0089+0+DOC+PDF+V0//EN |